下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問34

【問 34】 令和6年4月に行われた甲マンション管理組合の理事会において、会計担当理事が行った令和5年度決算(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に関する次の説明のうち、適切でないものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

1 令和6年3月に令和6年3月分と4月分の管理費4万円(月2万円)が入金されたため、令和5年度決算の貸借対照表の正味財産額の金額は2万円増加しました。

2 令和4年度決算の貸借対照表に計上されていた管理費の未収金8万円のうち、4万円が令和6年3月に入金されましたが、令和5年度決算の貸借対照表の正味財産額の金額に影響がありませんでした。

3 令和6年3月に令和6年4月分も含めた2か月分の清掃費6万円(月3万円)を支払ったため、令和5年度決算の貸借対照表の正味財産額の金額は3万円減少しました。

4 令和6年3月に実施したエレベーター点検費用7万円については、令和6年4月に支払ったため、令和5年度決算の貸借対照表の正味財産額の金額に影響がありませんでした。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 適切。4月分の管理費(2万円)は、前受金として「負債」に計上されるため、正味財産額に影響を与えない。したがって、貸借対照表の正味財産額の金額は、3月分の管理費の2万円分だけ増加する。

2 適切。令和6年3月に入金された4万円は、未収金(資産)として計上されているため、それが入金されたとしても貸借対照表の正味財産額の金額に影響は与えない。

3 適切。支払った清掃費のうち4月分の3万円は、前払金として資産に計上されるので、正味財産額に影響を及ぼさない。正味財産額に影響を及ぼすのは、3月分の清掃費の支払いのみであるから、貸借対照表の正味財産額の金額は3万円減少することになる。

4 不適切。エレベーター点検費用7万円については、3月に実施された段階で未払金として計上されるが、実際にはその分の支払は3月時点では行っていないため、令和5年度決算の貸借対照表の正味財産額の金額は7万円増加することになる。


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題でした。