下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問33

【問 33】 次の記述のうち、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。

1 A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの団地共用部分である集会所がA棟内にある場合、当該集会所の改修工事費は、A棟修繕積立金から支出する。

2 A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、各棟の住戸の戸数に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

3 複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台風による飛来物で破損し、店舗の使用に支障が生じた場合、当該店舗を所有する区分所有者は、理事会の承認なしに破損したものと同様の仕様のガラスに取替えることができる。

4 複合用途型マンションの使用細則で定めた店舗の営業時間を超過して営業しているテナントに対し、管理組合の店舗部会は、勧告、指示、警告を行うことができる。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 不適切。管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた「団地修繕積立金」は、土地、附属施設及び「団地共用部分」の「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
*標準管理規約団地型28条1項1号

2 不適切。駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の「土地の共有持分」に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約団地型31条

3 適切。窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないが(標準管理規約複合用途型7条2項3号)、区分所有者は、一定の場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない(同21条3項)。このような場合として、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるというようなケースが該当する。
*標準管理規約複合用途型21条関係コメント⑧

4 不適切。区分所有者、店舗勤務者等が、法令、規約又は「使用細則」等に違反したときは、「理事長」は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。店舗部会にこのような権限はない。
*標準管理規約複合用途型72条1項


【解法のポイント】正解肢の肢3は、何となく正誤は分かったと思いますが、標準管理規約にドンピシャの記述がありますので、単棟型の方でいいので(複合用途型と同様、21条関係コメント⑧)確認しておいた方がいいです。