下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問32
【問 32】 A棟、B棟及びC棟の3棟で構成されている団地管理組合における理事会の開催及び運営に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
1 団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。
2 団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。
3 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。
4 A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 3
1 不適切。役員の選任方法は、一般的に合理的であると考えられる方法、例えば「各棟の戸数、面積に比例」してあらかじめ員数を割り当てる方法等、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要がある。
*標準管理規約団地型37条関係コメント⑤
2 不適切。理事会の会議は、理事の「半数」以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。定足数は「過半数」ではない。また、「それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上の出席」というのは要件とはなっていない。
*標準管理規約団地型55条1項
3 適切。理事会は、「災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等」を決議する。そして、管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
*標準管理規約団地型56条1項10号、29条1項2号
4 不適切。理事会は、「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案」を決議することができるが、これについて、各棟の共用部分に関する使用細則について、当該棟の理事が反対した場合でも同様である。
*標準管理規約団地型56条1項2号
【解法のポイント】この問題は、初出題の肢が多かったように思いますが、おおむね答えの推測がついたようで、正解率はそれなりに高かったです。