下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問31

【問 31】 専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟からなる団地における団地総会又は棟総会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。

1 一括建替え決議においては、組合員総数の5分の4以上及び議決権(各団地内建物の共用部分の共有持分割合による。)総数の5分の4以上の賛成がなければならない。

2 A棟の棟総会は、A棟の区分所有者が当該棟の区分所有者の総数の5分の1以上及び当該棟における議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。

3 B棟の建替えを行うための建替え承認決議においては、団地総会の出席組合員の4分の3以上及び出席組合員の議決権の4分の3以上の賛成を要する。

4 C棟の各棟修繕積立金の滞納者に対して、当該滞納金を請求する訴訟を提起する場合には、C棟の棟総会の決議を要する。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 不適切。一括建替え決議に必要な決議要件は、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上であるが、この議決権は、各団地内建物の共用部分の共有持分割合ではなく、当該建物の所在する土地の持分の割合によるものとされている。
*区分所有法70条2項

2 適切。棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び当該棟における議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。
*標準管理規約団地型68条2項

3 不適切。建替え承認決議の決議要件は、議決権「総数」の4分の3以上であり、「出席」組合員を基準とするのではない。
*区分所有法69条1項

4 不適切。そもそも修繕積立金の滞納者に対して訴訟を提起するのに、総会の決議は不要である。


【解法のポイント】この問題は、標準管理規約団地型よりも、区分所有法の規定で解決がつく問題が多かったので、助かったのではないでしょうか。