下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問30

【問 30】 マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者(この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 迷惑行為者が区分所有者である場合、当該破損する行為は建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同利益に反する行為であるとして、他の区分所有者の全員が区分所有法第57条に基づきその停止等を請求する訴訟を提起するときは、総会決議が必要である。

2 迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。

3 迷惑行為者が賃借人である場合、賃貸人である区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者に対しても設備の破損に係る損害賠償を請求することができる。

4 迷惑行為者が賃借人の同居人である場合、理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、当該行為の差止めを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 適切。区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、他の区分所有者の全員は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止するため必要な措置を執ることを請求することができるが、その訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
*区分所有法57条2項

2 不適切。区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、「理事会の決議」を経て、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができる。
*標準管理規約67条3項2号

3 適切。区分所有者は、その所有する専有部分の貸与を受けた者が法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。そして、区分所有者が是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、損害賠償金又は不当利得による返還金の請求に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができる。
*標準管理規約67条2項・3項2号

4 適切。専有部分の貸与を受けた者又はその同居人が、この規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止めの措置を講ずることができる。
*標準管理規約67条3項1号


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思いますが、標準管理規約の第67条はよく整理しておいて下さい。