下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問29
【問 29】 理事会及び理事長の権限等に関する次のマンション管理士の意見のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。
イ 理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。
ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。
エ 集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】理事長が何かするときは、多くは理事会の承認が必要となっていることが多いと思います。しかし、理事会の承認が不要な場合もあります。この問題は、そういう事項を集めたような問題ですね。
【問 29】 正解 3
ア 適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を「通知」しなければならない。理事会の承認までは不要である。
*標準管理規約45条2項
イ 不適切。区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。そして、理事長は、この契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。このときに理事会の承認は要求されていない。
*標準管理規約24条2項
ウ 適切。共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。しかし、区分所有者は、管理組合がこの工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。そして、これについては、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
*標準管理規約22条2項、53条2項
エ 適切。理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。このときに、理事会の決議が必要である旨の規定はない。
*標準管理規約23条4項
以上より、適切なものは、ア、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。【解法のポイント】理事長が何かするときは、多くは理事会の承認が必要となっていることが多いと思います。しかし、理事会の承認が不要な場合もあります。この問題は、そういう事項を集めたような問題ですね。