下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問28
【問 28】 建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成やそれらの計画等に必要な経費の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 マンション敷地売却決議を行うための総会の招集に係る費用は、管理費から充当することができる。
2 建替えに係る合意形成の前提として必要な修繕・改修と建替えとの比較検討に要する費用を、建替えに反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項第1号から第3号の特定要除却認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用を、マンション敷地売却に反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
4 区分所有法第62条第1項の建替え決議後において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立に係る定款及び事業計画を定めるための費用を、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する分の金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 4
1 適切。総会の招集に係る費用は、「管理組合の運営に要する費用」として管理費から充当することができる。これはマンション敷地売却決議を行うための総会の場合でも同様である。
*標準管理規約27条10号
2 適切。建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費は。修繕積立金から取り崩すことができる。この費用は、合意形成の前の話であり、建替え決議後のものではないので(標準管理規約28条2項参照)、取り崩す修繕積立金は、建替えに反対している者が負担した金額も含める。
*標準管理規約28条1項4号
3 適切。建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費は。修繕積立金から取り崩すことができる。本肢の特定要除却認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用は、これに該当する。そして、この費用は、合意形成の前の話であり、建替え決議後のものではないので(標準管理規約28条2項参照)、取り崩す修繕積立金は、建替えに反対している者が負担した金額も含める。
*標準管理規約28条1項4号
4 不適切。区分所有法第62条第1項の建替え決議後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を「除いた」金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
*標準管理規約28条2項
【解法のポイント】本問の肢2~肢4は、この論点が本格的に問われたのは、マンション管理士では初めてではないかと思います。過去問では、平成28年「管理業務主任者」試験 問12 肢3で緩い形で問われたことがあるだけです。内容的には当然のことだと思います。受験生の出来は、よかったようです。