下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問27

【問 27】 駐車場の使用等に関する次の記述のうち、標準管理規約並びに区分所有法及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。

1 機械式立体駐車場を撤去し、そこに平面駐車場を設けるには、区分所有者全員の賛成が必要である。

2 管理組合と駐車場使用契約を締結している区分所有者が他に転居し、その専有部分に新たに入居してきた第三者は、当該契約に基づき、自ら所有する車両のために、駐車場を使用することができる。

3 空いている駐車場に無断で駐車し続けている近隣住民に対し、管理組合は、区分所有法第57条に基づいてその無断駐車に対する法的措置を採ることはできない。

4 管理組合との駐車場使用契約に基づき平面駐車場の所定の区画に駐車していた車両が盗難にあった場合、管理組合は責任を負わなければならない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 不適切。集会室、「駐車場」、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、実施可能と考えられる。機械式立体駐車場を撤去し、そこに平面駐車場を設けることは、これに該当する。
*標準管理規約47条関係コメント⑥カ)

2 不適切。区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は「第三者に譲渡」又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
*標準管理規約15条3項

3 適切。「区分所有者」が共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。また、この規定は「占有者」に準用されている(第57条4項)。しかし、「近隣住民」に対し、管理組合は、区分所有法第57条に基づいてその無断駐車に対する法的措置を採ることはできない。
*区分所有法57条1項・4項

4 不適切。車両の保管責任については、管理組合が負わない旨を駐車場使用契約又は駐車場使用細則に規定することが望ましい。
*標準管理規約15条関係コメント⑥


【解法のポイント】この問題は基本的なものだったと思います。