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マンション管理士 過去問解説 令和6年 問26

【問 26】 マンションの管理組合において専門家を活用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 専門委員会に組合員以外の外部の専門家を参加させることができる。

2 外部専門家を役員として選任できる規約を定め、組合員ではないマンション管理士が理事長に就任している場合において、管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし、その契約を締結するには、監事又は当該理事長以外の理事が管理組合を代表しなければならない。

3 管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。

4 マンション管理士が役員に就任している場合において、当該マンション管理士が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 適切。専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。 *標準管理規約55条関係コメント②
*標準管理規約55条関係コメント②

2 適切。管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
*標準管理規約38条6項

3 不適切。「その他管理組合の業務に関する重要事項」は、総会の決議を経なければならない。そして、管理組合の業務として、管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、この「その他管理組合の業務に関する重要事項」に該当すると認められるので、「総会」決議が必要である。
*標準管理規約48条17号

4 適切。役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
*標準管理規約37条の2第1号


【解法のポイント】この問題は、みなさん出来がよかったようです。これも最近の傾向を意識した問題です。