下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問25
【問 25】 居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、当該マンションの管理規約は、外部専門家を役員として選任できることとはしていない標準管理規約と同一の内容であるものとする。
1 住戸を単独で所有している高齢の組合員が精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、同居している配偶者が理事又は監事となることができる。
2 共用部分のバリアフリー化を図るため、建物の基本的構造部分の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は、総会における普通決議により実施することができる。
3 区分所有者が従前の浴室をリフォームして高齢者仕様のユニットバスを設置しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得ることなく、当該設置工事を実施することができる。
4 住戸を単独で所有し、単身で居住している高齢の組合員が総会に出席できないときは、外部に居住している孫を代理人として議決権を行使することができる。
【解答及び解説】
【問 25】 正解 2
1 不適切。精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、役員となることができない。そして、理事及び監事は、総会の決議によって、「組合員」のうちから選任することになっているので、同居している配偶者は理事又は監事となることはできない(標準管理規約35条2項)。
*標準管理規約36条の2第1号
2 適切。バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は総会の普通決議により実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥ア)
3 不適切。区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えであって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。そして、この具体例として、ユニットバスの設置等が挙げられるが(第17条関係コメント②)、これは高齢者仕様のものであっても同様である。
*標準管理規約17条1項
4 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員の配偶者又は一親等の親族、同居する親族、他の組合員でなければならない。孫は二親等であり、同居もしていないので、代理人となることはできない。
*標準管理規約46条5項
【解法のポイント】この問題は基本的なものですが、時代を反映した事例ですね。