下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問23

【問 23】 4階建ての耐火建築物である共同住宅における消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも特定共同住宅等ではなく、地階又は無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。また、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定による基準を適用しないと認める場合を除くものとする。

1 延べ面積が1,000㎡以上のものには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。

2 延べ面積が1,500㎡以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

3 延べ面積が700㎡以上のものには、連結散水設備を設置しなければならない。

4 延べ面積が1,000㎡以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 正しい。消防機関へ通報する火災報知設備は、共同住宅で、延べ面積が1,000㎡以上のものに設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあっては、この限りでない。
*消防法施行令23条1項3号

2 誤り。共同住宅には、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置する必要はない。
*消防法施行令24条1項

3 誤り。共同住宅には、連結散水設備を設置しなければならない。延べ面積が700㎡以上のものに限らない。
*消防法施行令28条の2第1項

4 誤り。共同住宅については、地階を除く階数が7以上のもの、又は地階を除く「階数が5」以上で、延べ面積が「6,000㎡」以上のものについて連結送水管を設置しなければならない。
*消防法施行令29条1項1号・2号


【解法のポイント】この問題は、肢3は初出題だと思いますが、それ以外は過去問で出題されています。しかし、古い過去問もあるので、難しいと感じた人もいるのではないかと思います。