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マンション管理士 過去問解説 令和6年 問22
【問 22】 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいう。
2 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。
3 簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による検査を受けて結果に問題がない場合、定期の水槽の掃除を省略することができる。
4 水道事業者は、供給規程の定めに基づき、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告を行うことができる。
【解答及び解説】
【問 22】 正解 3
1 正しい。「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものを除く。
*水道法3条7項、同法施行令2条
2 正しい。簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行う必要がある。
*水道法34条の2第1項、同法施行規則55条3号
3 誤り。簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。その基準の一つとして、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、というのがある。これは検査の結果に問題がない場合でも省略できない。
*水道法施行規則55条1号
4 正しい。水道事業者は、供給条件について、供給規程を定めなければならないが、そのうち水道事業者の責任に関する事項として、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告が定められていることが必要である。
*水道法施行規則12条の5第1号イ
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