下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問21
【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 共同住宅の維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いて解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
2 建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
3 特別避難階段を設置する必要がある共同住宅において、当該階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
4 一定の規模の共同住宅における特定建築物定期調査による報告は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、一部の場合を除き、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行わなければならない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 1
1 誤り。維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきものに設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを「用いることなく」解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
*建築基準法施行令125条の2第1項
2 正しい。「建築主事」等は建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、「使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告」するため必要な限度において、当該建築物等に立ち入ることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その「居住者の承諾」を得なければならない。
*建築基準法12条7項
3 正しい。特別避難階段は、階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
*建築基準法施行令123条3項4号
4 正しい。一定の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。そして、その調査・報告の間隔は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までとされている。
*建築基準法12条1項
【解法のポイント】正解肢の肢1は、なかなか気付きにくい部分かもしれませんが、何度も過去問に出題されています。