下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、本問においては、都市計画区域は2以上の都府県の区域にわたるものではないとする。

1 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供したのち、その案について公聴会を開催することとされている。

2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画については都道府県が、区域区分に関する都市計画や都市再開発方針等に関する都市計画については市町村が、それぞれ定めるものとされている。

3 都市計画区域においては、地域地区を重複して定めることがあり、例えば、高度地区や高度利用地区は用途地域内に定める地区である。

4 都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を、準都市計画区域として指定することができる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 誤り。都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の「案」を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。そして、都道府県又は市町村は、都市計画の「案を作成」しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。すなわち、公聴会は、都市計画の案の作成前に開催するのであり、都市計画の案を公衆の縦覧に供した後に開催するわけではない。
*都市計画法16条

2 誤り。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画、区域区分に関する都市計画、都市再開発方針等に関する都市計画等は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。したがって、問題文の都市計画は、すべて都道府県が定め、市町村が定めるものはない。
*都市計画法15条1項

3 正しい。高度地区は、「用途地域内」において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。また、高度利用地区は、「用途地域内」の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。このように地域地区は重複して定められることがある。
*都市計画法9条18項・19項

4 誤り。都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を「都市計画区域」として指定するものとする。準都市計画区域ではない。
*都市計画法5条1項


【解法のポイント】この問題は、肢1と肢2は意外に難しかったかもしれません。確認しておいて下さい。