下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問19
【問 19】 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 分配金取得計画の決定及び変更にあっては、総会の議決で決することができる。
2 定款の変更のうち参加組合員に関する事項の変更にあっては、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する必要がある。
3 組合員が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求する場合には、総組合員の過半数の同意を得る必要がある。
4 マンション建替組合の設立の認可の申請をしようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の5分の4以上の同意を得なければならない。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 1
1 正しい。「権利変換計画及びその変更」は、総会の議決を経なければならない。
*マンション建替え円滑化法27条7号
2 誤り。定款の変更のうち政令で定める重要な事項は、組合員の議決権及び施行マンションの「共用部分の持分割合」の各4分の3以上で決する。この「政令で定める重要な事項」の中には、「参加組合員に関する事項の変更」が含まれているが(施行令13条1項2号)、4分の3の議決要件は、「敷地利用権の持分」ではなく、「共用部分の持分割合」で決する。
*マンション建替え円滑化法30条1項
3 誤り。組合員が総組合員の「5分の1」以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
*マンション建替え円滑化法28条3項
4 誤り。マンション建替組合の設立の認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の「4分の3」以上の同意を得なければならない。
*マンション建替え円滑化法9条2項
【解法のポイント】正解は肢1であっさり解答できたかもしれませんが、肢2は結構細かいです。いつも書いているように、自分の自信のある肢で勝負して下さい。