下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 不動産登記の権利部の所有権に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分建物の所有権の登記名義人が死亡し、相続による所有権の移転が生じた場合、当該区分建物の所有権を取得した相続人は、相続人名義への所有権移転の登記申請義務がある。

2 区分建物の表題部所有者から当該区分建物の所有権を売買により取得した者が、自己名義の所有権保存登記未了の間に当該区分建物を転売した場合、転売により所有権を取得した者は、自己名義の所有権保存登記を申請することはできない。

3 規約により一部共用部分とされ、共用部分である旨の登記がされた区分建物においては、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が所有権の登記名義人として登記される。

4 区分建物の所有権の登記名義人が相続人無くして死亡した場合、相続財産清算人に就任した者は、当該区分建物につき、相続財産法人名義への所有権登記名義人表示変更の登記申請をすることができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 正しい。所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
*不動産登記法76条の2第1項

2 正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存登記を申請することができる。しかし、この者から転売により所有権を取得した者は、自己名義の所有権保存登記を申請することはできない。
*不動産登記法74条2項

3 誤り。建物の「表示に関する登記」の登記事項として、建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨の登記がなされる。したがって、共用部分である旨の登記は権利の登記ではないので、区分所有者が所有権の登記名義人として登記されることはない。これは、一部共用部分の場合でも同様である。
*不動産登記法44条1項6号

4 正しい。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされる(第951条)。そして、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない(第952条1項)。そして、相続財産の清算人については、不在者の財産の管理人に関する規定が準用され(第953条)、清算人は、権限の定めのない代理人の権限内の行為を行うことができるので、保存行為をすることができる(第103条1号)。したがって、保存行為として、相続財産である区分建物につき、相続財産法人名義への所有権登記名義人表示変更の登記申請をすることができる。
*民法953条


【解法のポイント】肢1は法改正の部分です。全体として、一見難しそうですが、内容的には「ついていける」感じの問題ではないでしょうか。