下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問17
【問 17】 甲マンションの301号室を所有するAが管理費を滞納したまま死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが死亡した際に、その相続人のあることが明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
2 Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、家庭裁判所の許可を得なければ甲マンションの301号室を売却することはできない。
3 Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。
4 Aが死亡した際に、その相続人はあるが、その所在が明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の管理人の選任を請求することができる。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 3
1 正しい。相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、「利害関係人」又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。管理組合は利害関係人に該当する。
*民法952条1項
2 正しい。相続財産の清算人には、不在者の財産の管理人に関する規定が準用されており、不動産の売却のような「権限の定めのない代理人の権限」(第103条)を超えるような行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(第28条)。
*民法953条
3 誤り。相続財産の清算人の選任の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。そして、その期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
*民法957条2項
4 正しい。家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。相続人はあるが、その所在が明らかでないときには、この相続財産の管理人の選任ができる。
*民法897条の2
【解法のポイント】前問から一転して難しい問題だったと思います。ただ、意外に受験生の出来はよかったようです。