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マンション管理士 過去問解説 令和6年 問16
【問 16】 Aは、甲マンションの406号室を所有しているが、これを売却したいと考えて、購入者の選定及びAとその者との間の売買契約の締結をBに委任した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは、Aからの委任を有償で受任した場合には、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うが、無償で受任した場合には、その義務を負わない。
2 Bは、やむを得ない事由があるときは、第三者Cを復受任者として選任することができる。
3 Bは、Aの請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
4 Bは、Aとの間の委任をいつでも解除することができる。
【解答及び解説】
【問 16】 正解 1
1 誤り。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。これについては、有償・無償を区別しておらず、無償の受任者にも善管注意義務がある。
*民法644条
2 正しい。受任者は、委任者の許諾を得たとき、又は「やむを得ない事由」があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
*民法644条の2第1項
3 正しい。受任者は、「委任者の請求」があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
*民法645条
4 正しい。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
*民法651条1項
【解法のポイント】この問題は、サービス問題です。確実に正解して下さい。