下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 甲マンションの202号室を所有するAが、202号室をBに賃貸して引き渡し、その後、Bが、Aの承諾を得て202号室をCに転貸して引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。

2 202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。

3 Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。

4 Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 2

1 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
*民法613条1項

2 誤り。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する「義務」を負う。修繕義務の履行を請求するというような「権利」はない。
*民法613条1項

3 正しい。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、「直ちに」その償還を請求することができる。
*民法608条1項

4 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を「合意により解除」したことをもって転借人に対抗することができない。しかし、債務不履行による解除の場合には、転借人に対抗することができる(判例)。
*民法613条3項参照


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