下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問14
【問 14】 甲マンションの101号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意により風呂の浴槽から溢水させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。
1 Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
2 Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、Bがこれに応じないときは、Aは、BがAに差し入れた敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。
3 BがAに床の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときには、Bは自らその修繕をすることができる。
4 不注意により風呂の浴槽から溢水させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 1
1 誤り。本肢のBはAに対して賃貸借契約に基づく損害賠償義務を負っている。そして、この債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から「5年」間行使しないときは、時効によって消滅する。
*民法166条1項1号
2 正しい。敷金は、賃料債務「その他」の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。したがって、Aは、敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。
*民法622条の2第1項
3 正しい。賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
*民法607条の2第1号
4 正しい。Cは、Aと直接の賃貸借関係にはないので、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。Bは、自らが溢水させたわけではないが、同居の配偶者という履行補助者が過失により溢水されたので、履行補助者の故意・過失として、Aに対して損害賠償責任を負う。
*民法415条1項
【解法のポイント】この問題は、正解自体は簡単に出たと思いますが、肢4については確認しておいて下さい。