下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問11
【問 11】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
1 集会の招集者は、敷地共有者等に対して、書面又は電磁的方法によらずに、口頭によって招集通知を行うことができる。
2 集会の招集の通知は、敷地共有者等が政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
3 滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者は、集会に出席して意見を述べることができる。
4 区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、及び集会の決議を実行するため、集会の決議によって、管理者を選任することができる。
【解答及び解説】
【問 11】 正解 3
1 正しい。集会の招集については、区分所有法の規定が準用されている。そして、区分所有法によれば、集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないとされている(区分所有法35条1項)。この場合の通知の方法は、法律上は書面によることが要求されているわけではなく、電話・口頭でも可能である。
*被災マンション法3条1項
2 正しい。集会の招集については、区分所有法の規定(区分所有法35条3項)が準用されており、集会の招集通知は、敷地共有者等が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所にあててすれば足りる。
*被災マンション法3条1項
3 誤り。一般的に集会に関する規定は、被災マンション法に準用されているが、占有者の意見陳述権については準用されていない(区分所有法44条)。
*被災マンション法3条1項
4 正しい。大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、その建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、敷地共有者等は、その政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び「管理者」を置くことができる。
*被災マンション法2条
【解法のポイント】肢1は虚を突かれる感じです。正解肢の肢3は常識的に判断できるでしょう。マンションが滅失している以上、専有部分の占有者というのは存在しなくなっているはずです。