下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問10
【問 10】 マンションにおいて、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧の決議(この問いにおいて「復旧決議」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 復旧決議を会議の目的とする集会を招集するときは、当該集会の会日より少なくとも2月前に招集通知を発しなければならない。
2 復旧決議の日から4月を経過したときは、決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。この問いにおいて「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者又は買取指定者(区分所有法第61条第8項に規定する買取指定者をいう。この問いにおいて同じ。)に対して、自己の建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができない。
3 買取指定者が買取代金に係る債務の全部又は一部を弁済しない場合において、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明できないときは、決議賛成者は連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。
4 各区分所有者が、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができるのは、建物の一部が滅失した日から2年を経過しても復旧決議又は建替え決議がなされなかったときである。
【解答及び解説】
【問 10】 正解 3
1 誤り。集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間」前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。これは大規模滅失の場合の復旧決議でも同様である。2月前に招集通知を発しなければならないのは建替え決議の場合である(第62条4項)。
*区分所有法35条1項
2 誤り。復旧決議を行う集会を招集した者(買取指定者の指定がされているときは、当該買取指定者)は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、4月以上の期間を定めて、買取請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。この催告を受けた区分所有者は、定められた「期間を経過」したときは、買取請求をすることができない。「復旧決議」の日から4月ではない
*区分所有法61条13項
3 正しい。買取指定者が買取請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。
*区分所有法61条10項
4 誤り。大規模滅失の場合において、建物の一部が滅失した日から「6月」以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*区分所有法61条14項
【解法のポイント】復旧決議については、その手続はしっかり流れを理解しておかなければ混乱します。注意して下さい。