下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。

2 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。

3 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。

4 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 誤り。区分所有者が建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合において、これらの行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、共同の利益に反する行為の停止等の請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。この使用禁止の請求には、行為の停止等の請求をしたことは要件となっていない。
*区分所有法58条1項

2 正しい。使用禁止の請求は、義務違反行為を行う区分所有者の使用が禁止されればよいので、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。
*区分所有法58条1項

3 正しい。使用禁止の請求は、「区分所有者」が共同の利益に反する行為を行う場合に認められ、占有者に対してその規定は準用されていない。
*区分所有法58条1項

4 正しい。作為又は不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
*民事執行法172条1項


【解法のポイント】肢4は、非常に難しいので、保留でいいです。