下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問8
【問 8】 甲マンションの区分所有者Aは、長期間にわたって管理費等を滞納し、管理組合の運営に重大な支障が生じている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。
ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題が正解できるかどうかは、エにかかっているでしょう。知らなかった人は仕方がありませんが、これは知識として追加しておく必要があります。
【問 8】 正解 2
ア 正しい。滞納債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
*区分所有法8条
イ 正しい。区分所有者が建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合において、これらの行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。そして、この決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
*区分所有法59条2項
ウ 誤り。滞納債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に存する先取特権は、優先権の順位及び効力については、「共益費用」の先取特権とみなす。
*区分所有法7条2項
エ 誤り。区分所有者が建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合において、これらの行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、「他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難」であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。したがって、先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるのであれば、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができない。
*区分所有法59条1項
以上より、誤っているものは、ウとエの二つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】この問題が正解できるかどうかは、エにかかっているでしょう。知らなかった人は仕方がありませんが、これは知識として追加しておく必要があります。