下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問7

【動画解説】法律 辻説法

【問 7】 管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。

2 理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組合法人を代表することができます。

3 理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。

4 携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

1 正しい。理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。したがって、本肢のような規約を定めることも可能である。
*区分所有法49条の3

2 正しい。理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
*区分所有法49条4項

3 誤り。理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。登記していれば善意の第三者にも対抗できる旨の規定はない。
*区分所有法49条の2

4 正しい。管理組合は法人格の有無を問わず、収益事業に対しては課税されるが、本肢の行為は不動産貸付業に該当し、普通法人並みに課税される。


【解法のポイント】肢4は。区分所有法とは違う範囲でちょっとビックリしますが、内容的にはお馴染みのものなので大丈夫だったと思います。