下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問6
【問 6】 次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は基本的な問題で、絶対に落とせない問題です。
【問 6】 正解 1
ア 過半数。共用部分の管理に関する事項は、前条(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く共用部分の変更)の場合を除いて、集会の決議で決する。
*区分所有法18条1項
イ 過半数。共用部分の管理に関する事項は、前条(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く共用部分の変更)の場合を除いて、集会の決議で決する。この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法18条1項
ウ 4分の3。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができる。しかし、規約で「議決権」の要件を変更することはできないので、当該規約は無効であり、区分所有法の規定通り決議要件は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上となる。
*区分所有法17条1項
エ 4分の3。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
*区分所有法61条5項
以上より、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものは、アとイであり、肢1が正解となる。【解法のポイント】この問題は基本的な問題で、絶対に落とせない問題です。