下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任することができるが、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。

イ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があっても、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものでなければ、その解任を裁判所に請求することができない。

ウ 集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合において、当該規約に解任の定めがない場合であっても、理事会決議で理事長の職を解き理事とすることは、当該規約に違反するとはいえない。

エ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

ア 正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。この管理者の資格については、区分所有法に特に規定はなく、区分所有者以外の者を管理者に選任することもできる。
*区分所有法25条1項

イ 誤り。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、「各」区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。したがって、区分所有者は一人でも裁判所に解任の請求をすることができる。
*区分所有法25条2項

ウ 正しい。本肢の規約の下において、理事会決議で理事長の職を解き理事としたとしても、「集会」で選任された理事の地位は認められているので、本肢規約に違反するとはいえない。
*判例 (最判平29.12.18)

エ 正しい。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
*区分所有法26条4項

以上より、正しいものは、ア、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】本問は、基本的な条文の知識が大半ですが、ウだけは判例です。しかし、この判例も知っておかなければならないものなので、個数問題とはいえ、簡単だったと思います。