下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和6年 問3
【問 3】 甲マンションの区分所有者はA、B及びCの3名(この問いにおいて「Aら」という。)である。また、同マンションの敷地利用権は、Aらが準共有する賃借権であり、規約には、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の分離処分の可否に関する定めは設けられていない。Aらは、甲マンションの敷地の所有者であるXとの間で、土地賃貸借契約を締結している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、賃借権の準共有持分を処分することについて、Xの承諾を得れば、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の準共有持分とを分離して処分することができる。
2 Aが専有部分を専有部分に係る敷地利用権とともに第三者に譲渡するには、敷地利用権の譲渡についてB及びCの同意を得なければならない。
3 Aが専有部分をDに賃貸した場合、AがXから賃借している甲マンションの敷地をDに転貸をしたことになる。
4 Xが敷地をYに譲渡し、敷地の賃貸人たる地位がYに移転した場合であっても、当該敷地の所有権の移転の登記をしなければ、Yは賃貸人の地位をAらに対抗することができない。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 4
1 誤り。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでないが、本問では、規約に別段の定めはない。
*区分所有法22条1項
2 誤り。本問の敷地利用権は、賃借権の準共有であるが、準共有の「持分」は各準共有者が単独で譲渡することができ、他の共有者の同意は不要である。
3 誤り。借地上の建物の「譲渡」は賃借権の譲渡・転貸になるが、借地上の建物の「賃貸」は、賃借権の譲渡・転貸には当たらない。
*民法612条
4 正しい。賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
*民法605条の2第3項
【解法のポイント】この問題は、一見事例が難しそうですが、内容的には基本的なものです。