下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。

ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。

エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

ア 誤り。各共有者は、共用部分をその「用方」に従って使用することができる。「持分」に応じて使用できるわけではない。
*区分所有法13条

イ 正しい。不動産物権の対抗要件に関する民法177条の規定は、共用部分には適用されない。すなわち、共用部分に関する共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うので(15条1項)、共用部分に関する物権変動を第三者に対抗するには、専有部分について登記をしていれば、共用部分について登記をしていなくても第三者に対抗することができる。
*区分所有法11条3項

ウ 正しい。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。そして、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法14条1項・4項

エ 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができる。議決権については、規約でその過半数まで減ずることはできない。
*区分所有法17条1項

以上より、正しいものは、イとウであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。