下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和6年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 管理組合及び団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。

2 区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。

3 一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。

4 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

1 正しい。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
*区分所有法3条

2 正しい。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、「この法律の定めるところにより」、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
*区分所有法3条

3 誤り。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(一部共用部分)を「それらの区分所有者が管理」するときも、同様とする。すなわち、その一部共用部分を「それらの区分所有者が管理」するときには、区分所有者の団体を構成するが、一部区分所有者が管理しないときには、区分所有者の団体を構成しない。
*区分所有法3条、16条参照

4 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(団地建物所有者)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
*区分所有法65条


【解法のポイント】正解肢の肢3の一部区分所有者の団体の理解については、過去問でも問われたことがあると思いますが、しっかり確認して下さい。