下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問49

【動画解説】法律 辻説法

【問 49】 マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法(この問いにおいて「法」という。)によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務について、複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる。

イ マンション管理業者は、法第77条に定める管理事務報告を行うに際して、管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理事務に関する報告を記載した書面を交付すれば足りる。

ウ マンション管理業者は、管理受託契約を締結したとき、管理組合に管理者等が置かれている場合は、当該管理者等に対し、法第73条に定める契約成立時の書面を交付しなければならない。

エ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、管理組合の管理者等に交付するときは、管理業務主任者をして記名させなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 1

ア 誤り。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。これは、複数の者に分割して全てを再委託する場合でも同様である。
*マンション管理適正化法74条

イ 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、「説明会」を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。管理事務に関する報告を記載した書面を交付するだけでは足りない。
*マンション管理適正化法77条2項

ウ 正しい。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法73条1項

エ 誤り。マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この書面については、管理業務主任者をして記名させなければならない旨の規定はない。
*マンション管理適正化法施行規則87条5項

以上より、正しいものは、ウのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だったと思います。