下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問48

【動画解説】法律 辻説法

【問 48】 マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 監事が選任されていること。

2 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。

3 マンションの管理状況に係る書面の散逸、毀損防止のため、管理規約において、管理組合の管理に関する情報の保管等を電磁的方法によるものと定めていること。

4 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 3

1 正しい。管理計画の認定基準のうち「管理組合の運営の状況の基準」として、「管理者等及び監事が置かれていること」というのがある。
*マンション管理適正化法施行規則1条の5第1号

2 正しい。管理計画の認定基準のうち「管理の方法の基準」として、「計画期間が30年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に2回以上の大規模修繕の実施を予定する」という要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとすることが必要である。
*マンション管理適正化法施行規則1条の4第2号

3 誤り。管理計画の認定基準のうち「管理組合の運営の状況の基準」として、規約にマンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項が定められていることが必要である。この記録の作成及び保存について、電磁的方法によることは必ずしも要求されていない。
*マンション管理適正化法施行規則1条の5第4号ロ

4 正しい。管理計画の認定基準のうち「管理組合の運営の状況の基準」として、区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていることが必要である。
*マンション管理適正化法施行規則1条の5第3号


【解法のポイント】この問題は、細かい内容で、難しかったかもしれません。しかし、肢1と肢4は当然の内容ではないかと思います(肢4の「1年」はちょっと考えるかもしれませんが…)。肢2は標準管理規約等を勉強していれば、分かると思います。そこで、消去法で肢3ではないか、というくらいの推測は付けてほしいところです。