下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和5年 問41
【問 41】 マンションの防犯に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 屋内の共用廊下の照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保するものとする。
2 屋外の共用階段について、住棟外部からの見通しが確保され、各住戸のバルコニーと近接している場合には当該バルコニーに侵入しにくい構造とする。
3 敷地内の通路は、共用玄関や居室の窓から見通しが確保され、路面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保できる照明設備を設けるものとする。
4 共用玄関の照明設備は、その内側の床面においておおむね50ルクス以上、外側の床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保するものとする。
【解答及び解説】
【問 41】 正解 1
1 不適切。共用廊下・共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね「20」ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(6)イ
2 適切。共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましい。また、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましい。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(6)ア
3 適切。通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。また、通路の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、路面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(9)
4 適切。共用玄関の照明設備は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上、その外側の床面においては、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(1)エ
【解法のポイント】防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針も、それなりに出題されますので、原文に当たっておいて下さい。