下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問36

【問 36】 長期修繕計画作成ガイドライン(令和3年9月国土交通省公表)の長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要である。

2 長期修繕計画の目的の一つに、将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、概算の費用等を明確にし、実施の時期を確定することがある。

3 長期修繕計画の目的の一つに、計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にすることがある。

4 長期修繕計画の目的の一つに、修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図ることがある。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 適切。マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節1

2 不適切。「将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする」等を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。ただ、この長期修繕計画も、修繕工事の実施の時期を「確定」することまでは目的としていない。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節1①

3 適切。「計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする」等を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節1②

4 適切。「修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る」等を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。
*長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節1③


【解法のポイント】長期修繕計画作成ガイドラインは完全に出題が定着しています。過去問で出題されているところを中心に原文を読み込んで下さい。