下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問33

【問 33】 団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。

1 駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟の区分所有者の数に応じて、棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

2 各棟修繕積立金は各棟の共用部分の特別の管理のために徴収されているため、滞納となっている管理費等の請求に関し、訴訟その他の法的措置を講ずるときは、滞納が発生している棟の総会の決議が必要である。

3 専ら団地内の特定の棟の区分所有者や占有者の通行の用に供されている敷地内の通路であっても、その修繕工事の実施は、団地総会において決議し、その費用は団地修繕積立金から支出する。

4 団地において大規模修繕工事を実施する場合、各棟修繕積立金は各棟で積み立て、区分経理していることから、各棟の工事の実施については、棟総会における決議が必要である。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 不適切。駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の「土地の共有持分に応じて」、棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約団地型31条

2 不適切。理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。これは団地管理組合に関する部分に規定されており、棟総会の決議事項(標準管理規約団地型72条)には規定されていない。
*標準管理規約団地型62条4項

3 適切。管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、「土地」、附属施設及び団地共用部分の、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」等の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
*標準管理規約団地型28条1項1号

4 不適切。それぞれの棟の共用部分について、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕の実施のための各棟修繕積立金の取崩しは、「団地総会」の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型50条10号


【解法のポイント】団地修繕積立金と各棟修繕積立金は、ややこしいので、一度しっかりまとめておいて下さい。