下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問32

【問 32】 管理組合において、次のことを行うために管理規約の改正が必要なものはどれか。ただし、現行の管理規約は、標準管理規約と同様であるものとする。

1 総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。

2 理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。

3 総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。

4 役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

1 不要。標準管理規約には、役員の立候補に関する規定はなく、本肢のような届出を必要とすることについて、規約改正は不要である。

2 不要。標準管理規約には、役員の立候補や輪番制に関する規定はなく、本肢のような理事の候補者の選任をすることについて、規約改正は不要である。

3 必要。標準管理規約では、総会の議長は、理事長が務めるとされており、議長を出席組合員の中から選任するには、規約改正が必要である。
*標準管理規約42条5項

4 不要。標準管理規約には、役員の選任方式として、一括審議か個別信任方式かの規定はなく、個別信任方式とすることについて、規約改正は不要である。


【解法のポイント】本問は、いろいろな事例が挙げられていますが、特に難しい肢はなく、簡単だったのではないかと思います。