下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問31

【問 31】 総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約では、外部専門家を役員として選任できない旨が規定されているものとする。

1 総会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で、余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」という手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。

2 自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。

3 外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。

4 議決権行使書に、「議案に賛成する」の箇所を〇で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 適切。組合員は、代理人によって議決権を行使することができるので、本肢のような場合でも、有効な議決権行使として認めるべきである。
*標準管理規約46条4項

2 適切。組合員は、書面によって議決権を行使することが認められているので、管理組合が作成したものではなく、自ら作成した議決権行使書でも、有効な議決権行使として認めるべきである。
*標準管理規約46条4項

3 不適切。代理人による議決権行使は認められているが、代理人は①その組合員の配偶者又は一親等の親族、②その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員、に限られているので、そのどれにも該当しない本肢の場合は、有効な議決権行使として認められない。
*標準管理規約46条5項

4 適切。組合員は、書面によって議決権を行使することが認められているが、特に議決権行使書の記載事項の要件は定められていないので、署名のみの議決権行使書も認められる。
*標準管理規約46条4項


【解法のポイント】本問は、類似の過去問も出題されているので、基本的な問題だったと思います。ただ、いろいろなパターンが集められているので、その意味で、まとめにはいい問題ではなかったかと思います。