下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問29

【問 29】 管理組合の役員及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 区分所有者が、管理組合を原告とする滞納管理費等請求訴訟において被告となっていることは、役員の欠格事由に当たる。

2 監事は、業務監査及び会計監査の権限を有しており、業務の執行又は財産の状況を理事に報告するために、いつでも、自ら理事会の招集をすることができる。

3 大規模修繕工事の内容の検討のために建物診断を業者に依頼する場合、管理組合の理事会は、総会の決議を経ずに、理事会のみの判断で、建物診断の発注をすることができる。

4 マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合において、当該組合が当該管理士との間で長期修繕計画作成のための契約を締結する場合には、当該管理士は理事会の承認を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 不適切。区分所有者が、管理組合を原告とする滞納管理費等請求訴訟において被告となっていることは、欠格事由のどれにも該当しない。
*標準管理規約36条の2参照

2 不適切。監事は、業務監査及び会計監査の権限を有しているという点は正しいが、監事が理事会を招集するには一定の手続が必要であり、「いつでも」、自ら理事会の招集をすることができるわけではない。
*標準管理規約41条5~7項

3 不適切。修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる(標準管理規約32条関係コメント④)。そして、修繕積立金の取崩しは、「総会」の決議事項である。
*標準管理規約48条10号

4 適切。役員が自己のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
*標準管理規約37条の2第1号


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。