下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問28

【問 28】 管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省平成29年6月公表)によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。

1 外部専門家の選任方法については、細則に委任されているので、あらかじめ細則等において、役職も含めて総会で決議する等の特別の手続きを定めておくことが望ましい。

2 マンション管理士の登録の取消し又はマンション管理に関する分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者は、役員になることはできないことを細則で定めることができる。

3 外部専門家を理事長とするためには、管理組合の内部での手続きとあわせ、管理組合と外部専門家との間で、理事長業務の委託契約を締結する必要がある。

4 外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 適切。外部専門家の選任方法については、細則に委任されています(標準管理規約第35条第4項)ので、あらかじめ細則等において、特別の手続(役職も含めて総会で決議する等)を定めておくことが望ましいと考えられます。
*外部専門家の活用ガイドライン

2 適切。外部の専門家からの役員の選任について、細則で選任方法を定めることとする場合、細則において、「マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者」という役員の欠格条項を定めることとする。
*標準管理規約36条の2関係コメント②ア

3 適切。委託契約を締結することにより、役員の業務を外部専門家に委託することができます。外部専門家である役員の権限・責任や区分所有者との関係についての基本的な内容は、区分所有法や管理規約、細則等で定められますが、これらで定められた内容やその詳細について、書面で契約として締結して明確化しておくことも有効であると考えられます。
*外部専門家の活用ガイドライン

4 不適切。使用細則等の制定、変更又は廃止は、総会の決議事項であり(標準管理規約48条1号)、その議事は、「出席組合員の議決権の過半数」で決する。
*標準管理規約47条2項


【解法のポイント】この問題は、一見難しそうな感じですが、正解はあっさり出ます、確実に正解して下さい。