下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問27

【問 27】 管理組合が実施する災害への備えのための活動に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 管理組合は、近隣の自治会とも連携して地域住民と一体的に行われる防災訓練の費用について、マンション住民の避難訓練に相当する分を、管理費から拠出することができる。

2 管理組合は、組合員名簿とは別に、災害発生時に特別な支援を要する者に係る名簿を備えることとし、該当する組合員や居住者に当該名簿への記載の協力を求めることができる。

3 災害発生時に共用部分や他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるとして、理事長が緊急に専有部分や専用使用部分に立ち入るため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることもできる。

4 組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議で管理規約を改正することにより、災害が発生して総会が開催できない場合には、全員の承諾を要せずに書面決議をすることができる。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

1 適切。管理組合の業務として「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、「防災」並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」があり(標準管理規約32条12号)、管理費は、このような第32条に定める業務に要する費用に充当することができる。
*標準管理規約27条11号

2 適切。管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を行う。本肢の行為はこれに該当するものと思われる。
*標準管理規約32条12号

3 適切。理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる(標準管理規約23条4項)。そして、この実効性を高めるため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくことを定めることも考えられるが、プライバシーの問題等があることから、各マンションの個別の事情を踏まえて検討する必要がある。
*標準管理規約23条関係コメント②

4 不適切。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者「全員の承諾」があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる(区分所有法45条1項)。これについては、区分所有法で、規約で別段の定めをすることができる旨の規定はなく、本肢のような規約改正をすることはできない。
*標準管理規約50条1項参照


【解法のポイント】肢2については、標準管理規約に明確に規定されているわけではないので、ちょっと考えた人もいるかもしれません。肢4については、標準管理規約の問題というより、区分所有法の問題のような気がしますので、「標準管理規約又は区分所有法」の規定によれば~ という問題文にした方がいいと思いますが…