下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問26

【問 26】 専有部分の占有者や同居人等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。

イ 区分所有者は、同居している姪を代理人として議決権を行使させることができる。

ウ 長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。

エ 区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

ア 不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。占有者は、対象物件の「使用方法」につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが(標準管理規約5条2項)、修繕積立金のような「管理」に関する事項については、利害関係を有するとはいえない。
*標準管理規約45条2項

イ 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人には、「その組合員の住戸に同居する親族」が含まれる。
*標準管理規約46条5項2号

ウ 適切。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この「利害関係人」には、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者も含まれる(第49条関係コメント①)。
*標準管理規約64条1項

エ 適切。区分所有者又は「利害関係人」の請求があったときは、理事長は、規約及び議事録の閲覧をさせなければならない。規約違反行為の是正の対象者になっている区分所有者と同居している親族は、この利害関係人に該当する。
*標準管理規約49条3項、72条4項

以上より、適切なものは、イ、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。