下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問24

【問 24】 「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月20日国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれに近接した位置に配置する。

2 通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中しないように配置することが望ましい。

3 エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉に、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置しても、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する必要がある。

4 集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 2

1 適切。管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれらに近接した位置に配置する。
*設計指針3-2(2)

2 不適切。通路(道路に準ずるものを除く。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が「集中する」ように配置することが望ましい。
*設計指針3-2(9)ア

3 適切。エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する。そして、エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されたものとする。この2つは、両方とも満たしている必要がある。
*設計指針3-2(5)

4 適切。集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。
*設計指針3-2(12)ウ


【解法のポイント】本問の「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」も、結構出題が定着している感があります。しっかり原文に当たっておいて下さい。