下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問23

【問 23】 高さ31mを超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高層マンションで使用するカーテンは、高さ31m以下の階の住戸であっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

2 高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない。

3 高層マンションで使用する防炎性能を有するカーテンには、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。

4 高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 2

1 正しい。高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。)において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。これは、高さ31m以下の階の住戸でも同様である。
*消防法8条の3第1項

2 誤り。高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。)において使用する防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。この防炎対象物品の中には、人工芝も含まれる。
*消防法施行規則4条の3第2項5号

3 正しい。防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)又はその材料で一定基準以上の防炎性能を有するものには、防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
*消防法8条の3第2項

4 正しい。防火対象物の関係者(管理者、所有者又は占有者)は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)について、当該防炎対象物品若しくはその材料に防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。
*消防法8条の3第5項


【解法のポイント】この問題の正解肢の肢2は、本試験でも未出題だと思いますが、他の3肢が過去問の範囲なので、消去法で正解できる必要があります。