下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和5年 問22
【問 22】 簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。
2 簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。
4 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。
【解答及び解説】
【問 22】 正解 2
1 正しい。簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない(水道法34条の2第2項)。この規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる。
*水道法54条8号
3 誤り。定期及び臨時の水質検査を行ったときに、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならないのは、専用水道に関する規定であり、簡易専用水道の設置者の義務ではない。
*水道法34条の4
3 正しい。都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴することができる。
*水道法39条3項
4 正しい。簡易専用水道の管理に係る検査項目として、給水栓における水質の検査では、臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する検査がある。
*簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省告示第262号)
【解法のポイント】肢1の罰則などは細かいですが、過去問に出題されています。全体として、過去問で対処可能な問題です。