下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問21

【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 各階の床面積がそれぞれ300㎡の3階建ての共同住宅について、その1階部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。

2 床面積の合計が300㎡である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。

3 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した共同住宅の所有者等に対して、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、当該共同住宅の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

4 共同住宅の屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 正しい。建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合、建築確認が必要となる。本肢は、特殊建築物(共同住宅)を特殊建築物でない建築物(事務所)に用途変更している事例なので、建築確認は不要である。
*建築基準法87条1項

2 誤り。特殊建築物(共同住宅等)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものの大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする場合には、建築確認が必要である。
*建築基準法6条1項1号

3 正しい。特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、違反建築物に対する使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
*建築基準法9条7項

4 正しい。屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、一定の場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
*建築基準法施行令125条の2第1項1号


【解法のポイント】この問題は、それなりに細かい内容を含むかもしれませんが、過去問をしっかり勉強している人には、容易な問題だったのではないかと思います。