下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 地区計画については、地区計画の種類、名称、位置及び区域のほか、区域の整備、開発及び保全に関する方針を都市計画に定めなければならない。

2 地区計画は、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域には定めることができない。

3 地区整備計画においては、建築物等の用途の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限等について定めることができるが、建築物の緑化率の最低限度については定めることができない。

4 地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 誤り。地区計画については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めるよう「努める」ものとする。
*都市計画法12条の4第2項、12条の5第2項3号

2 誤り。地区計画は、「用途地域が定められている土地の区域」だけでなく、一定の要件を満たす「用途地域が定められていない土地の区域」でも定めることができるので、市街化調整区域にも定めることができる場合がある。
*都市計画法12条の5第1項2号

3 誤り。地区整備計画においては、建築物等の用途の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限等でけではなく、建築物の緑化率の最低限度についても定めることができる。
*都市計画法12条の5第7項2号

4 正しい。地区計画の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければならない。
*都市計画法58条の2第1項


【解法のポイント】この問題の肢1と肢3は非常に細かい問題ですが、正解肢の肢4は分かってほしい肢なので、正解は導けないといけません。難しい肢に惑わされないようにして下さい。