下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問19

【動画解説】法律 辻説法

【問 19】 マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。

2 マンション建替組合において、施行マンション(マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。以下同じ。)の建替え合意者はすべて組合員となり、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

3 権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。

4 組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 正しい。建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けて組合を設立することができる。
*建替え円滑化法9条1項

2 正しい。施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。そして、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
*建替え円滑化法16条

3 誤り。権利変換計画及びその変更(法27条7号)は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。過半数ではない。
*建替え円滑化法30条3項

4 正しい。組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
*建替え円滑化法56条1項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。正解肢の肢3は、マンション管理士でも管理業務主任者でも何度も出題されています。確実に正解して下さい。