下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 甲マンションの501号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落としてしまい、Bが所有し運転していた自転車に落下した布団が当たり、同自転車が転倒し破損するとともに、転倒したBが負傷した。その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。

1 BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅する。

2 BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。

3 BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。

4 BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和5年7月31日の経過時に時効により消滅する。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

本問の事実を時系列に沿って整理すると、下記のようになる。
令和2年5月1日…自転車損傷
令和2年7月31日…治療費確定
そして、生命・身体「以外」に対する不法行為の損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間である(民法724条)。
そして、「生命・身体」に対する不法行為の損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年間、不法行為の時から20年間である(民法724条の2)。
そして、本問では、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っている。したがって、自転車損傷(物損)に係る損害賠償請求権は、令和2年5月1日から3年間で時効消滅するので、令和5年5月1日の経過時に時効により消滅する。
次に、人身傷害に係る治療は、令和2年7月31日に終了しているので、このときに損害が確定し、被害者Bはこのときに「損害を知った」ことになる。したがって、人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和2年7月31日から5年間で時効消滅するので、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅する。
以上より、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的な知識を前提に、事例に当てはめる問題なので、なかなかよい問題だと思います。時効期間を正確に覚えている人は、後は落ち着いて事例を見極めるだけですので、正確に、かつ、手際よく解答する必要があります。