下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 甲マンション202号室を所有しているAは、友人であるBとの間で、同室を無償で貸す旨の使用貸借契約を締結し、Bに引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 使用貸借契約が書面でされていない場合には、Aは、書面によらない使用貸借であることを理由に、使用貸借契約を解除することができる。

2 災害によって202号室が損傷した場合には、Bは、Aに対し、その修繕を請求することができる。

3 使用貸借契約の締結後にBが死亡した場合には、使用貸借契約に基づく借主の地位はBの相続人に相続され、Bの相続人が202号室を無償で使用することができる。

4 使用貸借契約において、使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、Aは、いつでも使用貸借契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 誤り。貸主は、借主が借用物を「受け取るまで」、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。本問においては、借主Bは、引渡しを受けているので、書面によらない使用貸借でも、貸主は解除することはできない。
*民法593条の2

2 誤り。使用貸借の貸主には、賃貸借の貸主の場合と異なり、借用物の修繕義務はない。なお、使用貸借の借主は、通常の必要費を負担するが、災害による損傷のような非常の必要費は負担しない。その場合でも、借主は貸主に対して修繕を請求することまではできない。
*民法595条参照

3 誤り。使用貸借は、借主の死亡によって終了する。したがって、借主の地位は相続されることはない。
*民法597条3項

4 正しい。当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
*民法598条2項


【解法のポイント】この問題は、条文の基本的な知識があれば大丈夫だったと思いますが、それなりに考える部分も用意されていたので、確認しておいて下さい。