下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和5年 問14
【問 14】 Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3,000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。
1 Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに600万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。
2 Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。
3 Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。
4 Aが履行の着手をする前に、Bが手付金300万円を放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは、売買契約の解除によって300万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 3
1 正しい。買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に「提供」して、契約の解除をすることができる。買主が売主の倍額の提供を受領する必要はない。
*民法557条1項
2 正しい。買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その「相手方」が契約の履行に着手した後は、この限りでない。自分だけが履行に着手している場合には、手付解除をすることができる。
*民法557条1項
3 誤り。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。したがって、Aは原状回復として、Bに手付金300万円を返還する必要がある。なお、これは債務不履行解除であり、手付解除とは別である。
*民法545条1項
4 正しい。手付解除が行われた場合は、手付金以上の金額を損害賠償として請求することはできない。
*民法557条2項
【解法のポイント】この問題は、手付の問題としては、普通の問題だったと思います。肢3の手付解除と債務不履行解除の違いは理解しておいて下さい